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「館山の安房リゾート 不動産ブログ」の記事一覧(89件)

館山・南房総・鴨川エリア 安房リゾートのスタッフブログ

館山・南房総 / 不動産売却 建物を建築するときの条件について
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/07/03 09:00

館山・南房総・鴨川の戸建て
こんにちは!安房リゾートです。

本日は建物を建築する際の条件についてお話させていただきます♪

敷地に家を建てる際の決まり事

接道義務を満たした敷地に家を建てる場合には、さらに守らなければいけない事項があります。

1.建ぺい率
敷地に対して建物を真上から見たときの建築面積の割合を建ぺい率といいます。例えば、敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が50%の場合、建築面積は50平方メートルにしなければなりません。ただし、敷地が角地の場合は建ぺい率が緩和され10%アップします。
※敷地面積×建ぺい率=可能な建築面積

2.容積率
敷地面積に対する建物の延床面積の割合を容積率といいます。例えば、敷地面積が100平方メートルで容積率が80%の場合、建てることができる家の延床面積は80平方メートルです。この土地が仮に建ぺい率50%なら、1階は50平方メートル、2階が30平方メートルの家が建てられるということになります。
※敷地面積×容積率=建築可能な延床面積

3.建築物の高さ
建築物の高さに関する規制として、「斜線制限」「絶対高さ制限」「日影規制」の3つが定められています。

4.絶対高さ制限
第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域では、その土地に建築できる建物の高さを10メートルまたは12メートル以内に制限しています。

5.日影規制
一定規模以上の建築物の場合は、冬至日の午前8時から午後4時までのあいだに、周辺が日影になる時間を制限しています。

その他にも色々地域によって色々な規制が有りますので、さらに詳しく
知りたい方、はお気軽にご相談ください。



館山・南房総・鴨川で不動産購入、不動産売却をご検討の方はお気軽にご相談ください。

館山・南房総 / 不動産売却 ”接道義務”について
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/07/02 09:00

館山・南房総,
こんにちは!安房リゾートです。

本日は、不動産取引をする前に是非知っておきたい「接道義務」についてお話していきます。

敷地と道路には密接な関係があり、一戸建てや土地を建てる際には守らなければならない注意点がいくつもあります。
また、建物を建てる場合は、建築基準法で定められた道路に接していないと建築できないという決まりがあります。
家や土地を“売る人”も“買う人”も、知っておきたい敷地と道路の関連性について詳しく説明します。

敷地に建物を建てる場合は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりがありますが、この決まりを「接道義務」といいます。

建築基準法に定められたものは原則、幅員が4メートルとなっていますが、接道が4メートル未満の場合は、「セットバック」の
必要があります。

セットバックとは、道と敷地の境界線を道路の中心線から2メートルの位置まで後退させることで、幅員4メートルを確保するために行います。

ただし、もともと建っている建築物の場合は、4メートル未満でも取り壊して後退させる必要はありませんが、建て替えをする場合はセットバックする必要があります。

土地や、土地付き一戸建てを購入する際には、セットバック付き物件か、セットバック付きの場合はどのくらいの面積がセットバックに使われるのかを確認しましょう。

敷地が建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していない場合や、接している道が建築基準法に定められていない場合は、建物を建てることができません。このことを「再建築不可」といいます。

気に入った土地があっても接道義務に適合しない為、買っても建物を建てられないことがあるので
予備知識として頭に入れておくと良いかもしれません!!

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館山・南房総 / 不動産売却 登記とは何か
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/07/01 09:00

館山・南房総の不動産、登記簿

こんにちは!安房リゾートです。

不動産の売買、相続などで不動産を取得したり、手放したりする際には必ず登記が関わってきます。

この不動産登記とはいったい何のことでしょうか。

 

登記とは何か

そもそも登記とは不動産だけでなく、個人、法人、債権などの権利関係を登録し、公示するための制度です。

不動産の場面で出てくるのは、登記の中でも不動産登記です。

不動産登記とは、ある土地や建物について、どんな土地、建物なのか、誰がどういった権利を持っているのかの情報を登録し、証明する制度です。

法務省のHPでは下記のように解説しています。

“不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

”どのような時に登記するのか”

 

さまざまな登記がありますが、一般的なものをご紹介します。

不動産を取得した

  • 購入、相続⇒権利が自分に移ったことを示す登記 (所有権移転登記)
  • 新しく建物を建てた、未登記の建物を購入した⇒新しく登記簿を作り、所有権を設定する登記
  • (建物の表題登記)(所有権の保存登記)

住宅ローンを組んだ / 住宅ローンを完済した 

  • ローンなどで借り入れをした⇒担保に土地や建物といった不動産を設定した場合、対象の不動産に抵当がついていることを
    設定する登記 (抵当権設定登記)
  • ローンの支払いが終わった⇒不動産に設定されている抵当権を削除する登記 (抵当権抹消登記)

・建物を取り壊した 

建物を新しく建てたときだけでなく、建物を取り壊した場合にも、その建物が無くなったことを登記します。(建物滅失登記

 ”登記をするには”

登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

自分で手続きすることもできますが、不動産の名義変更の手続き(所有権移転登記)などは必要書類も多く大変なので、司法書士に依頼するのが一般的です。


さらに詳しく知りたい方はこちらもご覧ください!!
↓ ↓ ↓

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館山・南房総 / 不動産売却 不動産を購入するまでの流れ
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/29 09:00

館山・南房総・鴨川の物件成約

こんにちは!安房リゾートです。
本日は、実際に物件を購入される際の流れについてお話させていただきます。

1.物件見学(案内)の予約
現地のご見学を希望の場合は事前に予約をお願いいたします。
(当日の予約状況によってはご予約なしでもご案内できる場合がございます)
中古物件については入居中の場合もございますので、所有者様との日程調整も必要となります。
県外のお客様につきましては当日の交通状況や公共交通機関の空席状況を確認していただくとと尚良いかと思われます。


2.物件見学(内覧)

ご見学はご家族一緒が望ましいとおもわれます。実際に物件を内覧し
それぞれの生活を想像してみましょう。
物件の資料を基に不動産のプロが詳しくご説明いたします。


3.銀行へ仮審査申し込み

ご購入を検討される方でローンをご利用される場合は
銀行のローンセンターへ事前にご相談ください。
また購入にかかる諸費用明細書を事前に作成しお渡しいたします。


4.購入申込書の提出

購入申込書は契約の意思を文書で表しするもので、お客様に署名捺印いただきます。
それをもって売主様と契約の交渉をいたします。

なお、購入申込書は売買契約の締結及び商談の優先交渉を約束するものではございません。
申込みの条件によって商談の優先順位が変わることがあります。

購入申込書の有効期限は原則10日間で
その期間内に契約に至らなかった場合は申込みの効力は消滅いたします。

県外のお客様につきましても、原則的には購入申込書を提出後、
有効期限内にご契約に至らなかった場合、申込みの効力は
消滅いたしますのでご了承願います。

なお、申込金は売買契約に至らなかった場合は、全額返金されます。


5.重要事項説明、売買契約

金額や諸条件等、お互いに条件が一致しましたら
売買契約の準備をいたします。

重要事項説明、売買契約は事前に控えをお渡ししご説明いたします。

売買契約はとても重要な取引です。

売主様、買主様の日程を確認しながら日取りを決めていきます。
当日は売買契約書に貼付する収入印紙、ご印鑑、身分証明書(運転免許証、保険証等)、

仲介手数料の半金などが必要になります。

詳細は事前にご説明いたします。


6.ローンのお申し込み

契約前にあらかじめ銀行に仮申し込みしていても
ローンの正式申し込みには、売買契約書の原本が必要です。

それから金融機関による本審査が始まります。

ローンが指定期日までに承認されなかった場合には、
ローン特約を付加することにより売買契約を解除することができます。


7.残金決済、物件のお引渡し

売買代金の残り (売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額) をお支払いと
残金決済と同時に司法書士立会いで所有権移転登記申請の手続きを行います。

買主様がローンをご利用の場合はその銀行で行います。
諸費用 (固定資産税・管理費・修繕積立金など) の清算や登記料、仲介手数料残金の支払いなどを行ない、
鍵のお引渡しなどを行います。

これで一連の取引が完了です。

権利証(登記識別情報)は約1週間前後で出来ます。

残金決済、物件のお引渡しもスムーズに行くよう事前に詳しくご説明いたします。


8.お引越し

いよいよお引渡しです。

購入した不動産の鍵(シリンダー)の交換は防犯上、お客さまご自身でお願いしております。

お引渡し後に気になる点がございましたら連絡ください。


「ご契約からお引渡しまで安心して取引ができるよう、不動産のプロが責任を持って行います」

館山、南房総、鴨川で不動産購入、不動産売却をお考えの方は、安房リゾートへ♪

 

館山・南房総 / 不動産売却 転勤の為、中古戸建でお悩みの方へ
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/27 19:30

館山・南房総の中古戸建


急な転勤で持ち家を売却したくないときの対処法は大きく分けて3つあります。

●賃貸物件として貸し出す
●空き家管理を外部に委託して保管する
●単身赴任する

 
「賃貸」

持ち家を売りたくないと考えているなら「賃貸」がオススメです。
自宅は所有しているだけで「固定資産税」などの維持費がかかってしまいますが、賃貸物件として貸し出すことで、維持費
だけでなく副収入を得ることもできるようになります。
住宅ローンが残っている、引っ越し費用の足しにする、などの目的がある場合は賃貸物件として貸し出すことが有効です。
ただし、賃貸は「他人に家を貸す」方法なので、家の劣化などを避けられないといったデメリットがあります。
新築物件であれば、なおさら劣化の度合いが顕著になってしまうため、いずれ自宅として再利用することを考えている場合は
修繕する必要が出るかも知れません。
また、予定よりも早く自宅に戻れるようになったとしても、「賃貸契約」がある場合は、退去するまで自宅に戻れない
という問題もあります。

【外部委託】

持ち家に愛着があり、売りたくないという方で今後も戻ってくる可能性のある方なら、空き家として管理してもらうのがオススメです。
定期的に自宅内の清掃やメンテナンスをおこなってくれるため、最小限の劣化で持ち家を維持することができるでしょう。
ただし、空き家管理では収入を得ることはできず、支出のみが嵩んでしまうというデメリットがあります。
とはいえ、空き家管理サービス会社によっては低価格で管理をおこなってくれるところもあるため、管理内容に応じた管理会社を選択することで、費用は最小限に抑えることができます。
近年は空き家管理の需要が増えているため、空き家管理サービスをおこなう会社も増えています。

【単身赴任する】

単身赴任をすることで、自宅の管理を外部に委託することなく、所有し続けることが可能です。
また、家族がそのまま住んでいるため、住宅ローン控除の適応を継続でき、経済的なメリットを利用することができます。
ただし、単身赴任には多くのデメリットがあり、上記の方法に比べてあまり有効とは言えません。
単身赴任をすると、家族の生活維持費だけでなく、別の住居費、生活費が必要になってしまうため、費用が二重になってしまいます。
また、家族と離れ離れになるため、子どもの成長を見ることができず、パートナーの悩みに対処することもできないため、すれ違いや離婚などの問題に発展する可能性があります。
長期的なものになる場合は注意が必要です。



館山、南房総、鴨川で不動産売却・不動産購入をお考えの方は、安房リゾートへ♪

館山・南房総 / 不動産売却 平屋の売却をご検討の方へ
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/26 19:46

館山・南房総の平屋の空き家



平屋が売れにくいと言われるのは平屋におけるデメリットの部分が原因です。

まず、平屋とは階段がなく、ワンフロア全体に居住スペースが収まっている建物です。
そのため、家族の人数が多い世帯には広大な敷地面積が必要になること、平屋の建物は2階建てよりも坪単価が高くなりがちなために敬遠されています。
また、平屋は外からの視線が入りやすいためにプライバシーの確保が難しい点や、防犯上のリスクが高い点もデメリットです。


しかしその一方で、平家のニーズも高まりつつあります。
階段がないので高齢者にとって住みやすい家です。

館山、南房総地域では、高齢者の増加やセカンドライフの移住として、ワンフロアに居住スペースが収まり家族とのコミュニケーションがとりやすい平屋が人気です!


このように平屋の魅力が見直されつつあるので、平屋へのニーズも高まっていると考えられます。

館山、南房総、鴨川で不動産売却・不動産購入をお考えの方は安房リゾートへお気軽にご相談ください♬

相談、査定無料です!

館山・南房総 / 不動産売却 不動産売却をご検討の方へ
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/25 09:00

館山・南房総の土地、資産・財産・固定資産税

不動産売却を検討しているとき、所有する物件がいくらで売れるのか気になるのではないでしょうか。
そんなとき固定資産税評価額がわかれば、取引相場を調べられることがあります。

そこで本日は、固定資産税評価額とはどのようなものなのか、計算方法や種類について確認していきましょう。

 

不動産売却における固定資産税評価額とは?

不動産売却でも重要となる固定資産税とは、毎年1月1日時点における不動産の所有者に課せられる税金のことです。
そして固定資産税評価額とは、土地・建物に対する固定資産税の評価額を意味し、評価額は3年に1度見直されます。
また固定資産税のほかにも不動産所得税、登録免許税、都市計画税の計算に用いられています。

固定資産税評価額の確認方法
不動産の所有者には、固定資産税の納税通知書が送付されます。

そのなかにある、課税標準額の欄で確認できます。
課税標準額とは税額計算の基準となる金額で、基本的には固定資産税評価額と同額です。
ただし課税標準額に特例措置や調整措置が適用されると、低くなることがある点に注意してください。

 

不動産売却で固定資産税評価額を計算する方法

固定資産税評価額は、固定資産税額から計算することが可能です。
固定資産税評価額=固定資産税額÷税率(標準税率1.4%)
不動産売却では、1年の途中で売却したとしても固定資産税は1月1日時点の所有者に請求されます。
そのため買主との間で、固定資産税を精算しなければなりません。
そんなときも固定資産税評価額から、簡単に計算できます。

 

 

まとめ

不動産売却時に確認しておきたい、固定資産税評価額についてご紹際の取引金額と異なるものの、目安の
売買金額を知りたいときに便利な数値です。
さらに具体的な販売価格は、不動産会社の査定を利用すれば調べられます。


館山、南房総市、鴨川で不動産売却・査定をするなら安房リゾートへ♪

 

館山・南房総 / 不動産売却 不動産売却時に気を付けたいこと
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/24 09:00

館山・南房総で契約書にサインする人

こんにちは!安房リゾートです♪

本日は、不動産売却時に気を付けるべきことについてお話します。

不動産売却で気を付けなければならないトラブルとして、契約不適合による売主の担保責任を知っておく必要あがります。
これは館山・南房総に限ったことではありません!

これは、売却した土地・建物の種類、品質または数量に関して契約内容に適合しないときに売主が
買主に対して負う責任のことです。

建物であれば、経年変化による劣化現象とは別に、「雨漏り」「給排水管の故障」
「結露等による木部の腐食」「不同沈下による傾き」「シロアリの害」等の欠陥。

土地については、説明した土地境界の位置が間違っていて、面積が契約時と
異なってしまった等です。

引渡し後に欠陥が見つかった場合は、民法562~564条による契約不適合責任を負い、修復や減額等の請求を
されることがあります。

知っている不具合は事前に買主に告げておくことが大事です。または、契約条件として、売主の責任を免責にする事も
出来ますので、まずはお気軽にご相談ください。

館山、南房総、鴨川で不動産の購入・不動産売却をお考えの方は、安房リゾートまでお気軽にお問合せ下さい(^^)/

館山・南房総 / 不動産売却 土地を相続した方への豆知識
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/23 09:00

館山・南房総で相続した土地


こんにちは!安房リゾートです。

先日、有難いことに、両親から土地を相続したものの特に活用する予定がない場合、どのようにすればよいのでしょうか。
という質問をいただきました。

そこで本日は、同じお悩みをお持ちの方へ少しだけお話しさせていただきます。

不動産は保有するだけでも固定資産税がかかるため、活用する予定がないのであれば売却するのもひとつの選択肢です。
一定期間内の売却であれば、税金の特別控除が受けられるため、売却するのであればその期間内にしましょう。


そこで今回は、相続した土地をすぐに売却すると受けることができる特例を2つ紹介します。


〇相続した土地をすぐに売却すると特例が受けられる
「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」の2つを紹介します。

① 取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続財産を譲渡した場合の取得費に関する特例です。
不動産(土地・建物)や株式などの財産を第三者に譲渡した場合、その譲渡所得に対して所得税が発生します。
この譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得や譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。
相続で取得した不動産や株式などの財産を一定期間以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます。
取得費が増えると譲渡所得は下がるため、不動産譲渡にかかる譲渡所得税を節税できます。


この特例の適用要件は以下のとおりです。

• 相続や遺贈により財産を取得した者であること
• その財産を取得した人に相続税が課税されていること
• その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
つまり、相続した土地を3年以内に売却することで受けられる特例のため、手続きなどにかかる期間を想定して早めに
行動することが大切です。

※さらに詳しく知りたい方は、国税庁のページをご確認ください。



② 空き家の3,000万円特別控除
土地を相続した際、親が住んでいた家が建っているケースもあるでしょう。
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時に受けられる特例です。
被相続人が居住していた家屋や土地を売却する場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。
この特例を利用すれば、不動産の譲渡で利益が出たとしても、実質3,000万円はなかったことにできるため、節税効果は
大きいといえます。


ただし、この特例には各種要件が必要になります。

たとえば家屋を譲渡した場合、特例の対象となるためには相続の開始直前において被相続人が居住しており、かつ次の
3つの要件すべてに当てはまる必要があります。

• 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
• 区分所有建物登記がされている建物でないこと
• 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

また、売却の期間も以下のように制限があります。

• 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の売却であること
• 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

※そのほかにも細かい要件があるため、国税庁のページをご確認ください。


現物である土地は分割するのが困難なため、活用する見込みがないのであれば売却することがおすすめです。
土地などの不動産を相続した場合はまず、自身の状況に合わせた提案を行ってくれる、信頼できる不動産会社に
相談してみましょう。


館山、南房総、鴨川で相続した土地の売却・不動産売却をお考えの方は、お気軽にお問合せ下さい。

館山・南房総 / 不動産売却 離婚で家を売却をお考えの方に
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/22 00:00

館山・南房総の土地、資産・財産

こんにちは!安房リゾートです。

本日は離婚に際し、ご自宅を売却をお考えの方にお話させていただきます。

〇離婚で家を財産分与する際の方法
マイホームとして利用している家や土地は、現物のままで分割するのは難しい財産です。
そのため離婚の際は、住み続ける人がいるかどうかで財産分与の方法が変わります。

・住む人がいない場合
離婚後にどちらも住む必要性がないなら、売却し現金化するのが最もシンプルに財産分与をする方法になります。
新生活を始めるにあたりまとまった現金が必要になるため、その資金源になるのもメリットの一つです。
住む人数に合わせて小さな家に住み替えれば、住まいの維持費も抑えられるでしょう。

・住み続ける場合
仕事の都合や子どもの通学など、さまざまな事情でどちらかが住み続ける場合は、相手の持分を買い取る方法があります。
しかし不動産の価値が高いと、居住を希望するほうは高額の金銭を支払わなければなりません。
また夫婦の共有名義でローンを組んでいた場合、ローン返済中は名義変更ができません。
そのため、ローンの借り換えが必要になることもあるので注意してください。

家や、土地は高額な財産になりますので、お互いに納得できる分配を考えなければなりません。

そこで売却しておけば、余計なトラブルを避けられるでしょう。

館山、南房総、鴨川で離婚、周りに知られないように不動産売却等、お悩みの方はお気軽にご相談ください。




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