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館山・南房総 / 不動産売却 不動産売却の際に手付金がもらえるタイミング
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/24 08:40

館山・南房総不動産取引での手付け金

【はじめに】

不動産の売買契約時に契約書に記載される手付金は、マンションや土地・戸建の売買契約の際には、買主から売主に手付金が支払われるのが一般的です。

しかし、初めての不動産売却だと手付金には馴染みがないため、どのようなものかも分からず、お悩みのかたも多いのではないでしょうか。

この記事ではこんな悩みを解決します!

・手付金ってなに?いつもらえるの?
・手付金の相場っていくら?
・契約解除の場合、手付金はどうなるの?
この記事では、不動産売却が初めての方に向けて、手付金の相場や、金額を設定する際に気をつけておくべき点を説明していきます。

また、契約解除の場合、手付金がどう扱われるかについてもお伝えします。

手付金は売買代金にあてられるお金ですが、それ以外にも重要な意味があるので理解しておきましょう。

【手付金は売買契約時に受け取る】
手付金は売買契約時に売主が買主から受け取ります。

手付金については、以下3つのことを知っていれば問題ありません。

・手付金の相場は売買金額の10%程度(20%以内に収まることがほとんど)
・手付金は違約金として扱われる(買主都合で契約解除の場合、売主が違約金として受け取る)
手付金は売買金額の支払いにあてられる

・手付金の相場は売買価格の10%程度

たとえば、売買価格が2,000万円の不動産は200万円程度を手付金として売買契約時にもらうのが相場になります。

ただ、手付金の金額は法的にいくらと決まっているわけではありません。

売主と買主双方の合意した金額であれば良く、たとえば10万円でも大丈夫です。

しかし、手付金を安く設定すると契約解除がしやすくなるので、手付金額の取り決めは慎重に行いましょう。

 

【契約解除の場合の手付金】

売主から解約する場合は、売主が手付金の2倍の額を買主に払う
買主から解約する場合は、買主は渡した手付金を放棄する
売主、買主から解約する場合にわけて、解約時の手付金の取り扱いを説明します。

「売主から解約するとき」
売主から解約を申し出る場合は、売主が手付金の2倍の金額を買主に支払うことになります。

そのため売買契約や手付金の段階にきたら、キャンセルなどは行わないのが鉄則です。

締結した契約は簡単には破棄できないことをしっかり認識しておきましょう。

「買主から解約するとき」
買主から解約を申し出る場合は、渡した手付金を放棄することで契約の解除ができます。

そのため、売主は手付金の金額設定に気をつけなければなりません。

なぜなら、手付金を買主の希望額に合わせ10万円に設定した場合、買主は手付金として支払った10万円をそのまま放棄すれば、容易に契約をなかったことにできるからです。

「売買契約後に良い物件を見つけてしまったので、渡した手付金は放棄して契約を解除する」という買主都合でのキャンセルは意外に多くあります。

解約を防止するためにも手付金の金額は慎重に行うことが大切です。

【住宅ローン特約による契約解除の場合】
手付金は売買契約時にもらえますが、住宅ローン特約による契約解除もあるため、すぐに使ってしまってはいけません。

「用語解説」住宅ローン特約とは

住宅ローン特約とは、買主の住宅ローン融資が受けられなかった場合、契約の解除が可能になる特約のこと。

この特約により契約解除となった場合は、手付解除は適用されず、売主は買主に手付金を返還しなければなりません。

不動産は高い買い物ですから、買主は住宅ローンを利用して購入することが多いです。

そして住宅ローンの利用を前提とした不動産取引の場合には、売買契約書に住宅ローン特約を設定することが一般的となっているため、住宅ローン特約による契約解除は珍しいことではありません。

不動産の売買契約では「住宅ローンの審査が通らなかった場合は解約できる」旨の住宅ローン特約を盛り込むことがありますが、この特約は期限付きです。

期限を過ぎていたり、特約を盛り込んでいなかったりして(住宅ローン特約を盛り込むかどうかは売主の自由です)、いざ否決となった時にトラブルとなることもあります。

解約手付の件にせよ、住宅ローン特約の件にせよ、基本的には売買契約書に書かれている内容に沿って結論は決まります。

売買契約書は不動産会社が作成しますが、その内容に不備がないよう売主もしっかり売買契約書に目を通しておくことが大切です。

【売買契約書で売主・買主が確認すべき手付金の項目】

・手付解除の期日と違約金の有無
・手付金の金額
手付金の金額は、売主と買主の合意があれば大丈夫ですが、口約束だと認識がズレてしまうこともあります。

一度合意して決めたものでも、トラブルを避けるため、売買契約時に改めて売買契約書を確認しましょう。

【まとめ】
今回は、不動産売却の手付金について説明してきました。

「不動産売却の手付金」について、覚えておくべきことをおさらいしましょう。

 

・手付金は売買契約のときに、売買金額の一部として買主から先にもらうもの
・手付金の相場は売買価格の10%程度
・手付金の金額は売主と買主の同意があれば自由に決められるが、解約やトラブル防止のため安い金額は避ける
・住宅ローン特約がある場合は手付金の返還する場合もあるため、手付金をすぐに使うことはせず、買主のローン審査が通るまで待つ
・契約解除の場合の手付金の取り扱いについて確認しておく
・基本的に売買契約書に従うため、売主もきちんと売買契約書の内容を確認する

不動産売却は引渡しが終わるまで、気を抜かずに行いましょう。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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