「2022年11月」の記事一覧(1件)
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/11/02 20:23
相続したがいらない不動産を手放せる?
親が亡くなって実家を相続することになったものの、遠住むつもりがなく管理や活用もできない。
固定資産税を払って所有する価値が感じられないなどの事情で、相続放棄を考える方がいらっしゃいます。
相続放棄とは、資産や負債などすべての遺産の相続権を放棄することです。
「預貯金や貴金属は相続するが、空き家はいらない」と選択することはできず、一般的には相続する資産を調べて、負債の方が
多くなる場合に検討されます。自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを
行うことで相続放棄ができます。
相続放棄をして空き家の所有者にならなければ、「固定資産税」の支払い義務がなくなります。
住まないのに税金を払うのは負担になるので、これは大きなメリットと言えます。
しかし、相続放棄をしても空き家の管理責任がなくなるわけではなく、次の相続人が決まるまでは
空き家を管理しなければなりません。
空き家を放置すると近隣の衛生面や防犯、安全に悪影響を及ぼし、万一、住民に被害が及ぶと、その責任を負わなければ
ならない場合もあります。そのため相続人が自分しかいない、あるいは相続人全員が相続放棄をしたような場合は、労力や
費用をかけて、清掃や修繕といった管理をし続けなければならず、相続放棄をしたからと言って空き家と縁が切れ
無関係になるわけではない点に注意する必要があります。
この管理責任を終わらせるためには、空き家を「相続財産管理人」に引き渡す必要があります。
相続財産管理人とは、相続財産を適切に管理し、最終的に国に帰属させる手続きを行う人です。
家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申立し、専任された相続財産管理人に空き家の管理を引き継いだ後、空き家の権利が
国庫に帰属して、空き家の管理責任がなくなります。
しかし相続財産管理人の専任申立てには費用がかかるだけでなく、国に帰属するまでの間、相続財産管理人に支払う経費や
報酬などの費用もかかり続けるので、場合によっては固定資産税の方が安く済んだ・・ということもありえます。
相続放棄した後、「やっぱり相続します」ということはできないので、安易な判断は避けるのが賢明です。
相続するにしろ、相続放棄するにしろ、空き家を管理する義務からは逃れられません。
「特定空き家」に指定されると固定資産税が高くなる可能性もあるため、用途や住む予定のない空き家は早めに売却するのが
お勧めです。空き家になってから3年以内に売却することで、税金の優遇措置を受けられる場合があります。
また不用品の処分も含めた空き家の買取りという選択肢を検討することもできます。
相場より安くなりますが、手間をかけずにすぐ現金化できるメリットがあります。
安易に相続放棄をせず、空き家になる不動産についてしっかり調べ、様々な角度から検討した上で
納得のいく判断されることをお勧めします。どんなことでもお気軽にご相談ください。
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