カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/03 09:00
こんにちは!安房リゾートです。
本日は建物を建築する際の条件についてお話させていただきます♪
敷地に家を建てる際の決まり事
接道義務を満たした敷地に家を建てる場合には、さらに守らなければいけない事項があります。
1.建ぺい率
敷地に対して建物を真上から見たときの建築面積の割合を建ぺい率といいます。例えば、敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が50%の場合、建築面積は50平方メートルにしなければなりません。ただし、敷地が角地の場合は建ぺい率が緩和され10%アップします。
※敷地面積×建ぺい率=可能な建築面積
2.容積率
敷地面積に対する建物の延床面積の割合を容積率といいます。例えば、敷地面積が100平方メートルで容積率が80%の場合、建てることができる家の延床面積は80平方メートルです。この土地が仮に建ぺい率50%なら、1階は50平方メートル、2階が30平方メートルの家が建てられるということになります。
※敷地面積×容積率=建築可能な延床面積
3.建築物の高さ
建築物の高さに関する規制として、「斜線制限」「絶対高さ制限」「日影規制」の3つが定められています。
4.絶対高さ制限
第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域では、その土地に建築できる建物の高さを10メートルまたは12メートル以内に制限しています。
5.日影規制
一定規模以上の建築物の場合は、冬至日の午前8時から午後4時までのあいだに、周辺が日影になる時間を制限しています。
その他にも色々地域によって色々な規制が有りますので、さらに詳しく
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