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「2023年06月」の記事一覧(25件)

館山・南房総 / 不動産売却 1年以上売れない家に共通する原因を解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/06 21:38

館山・南房総の不動産契約

【はじめに】

不動産を売りに出したからと言って、すぐに買主が見つかるとは限りません。

実際に、1年以上売れない家というのも存在します。

1年以上売れない家を売却するためには、原因を見極めたうえで、最適な対策を講じる必要がります。

今回は、1年以上売れない家に共通する原因と対策について解説します。

【1年以上家が売れない原因】

1年以上売れない不動産には、何らかの原因があると考えたほうが良いかもしれません。

まずは、売れない家にありがちな原因について一例を紹介します。


・築古で老朽化している

当然ではありますが家などの建物は、築年数が経過するほど老朽化が進みます。

特に、築20年以上の家は売れにくい傾向にあります。

木造建物の法定耐用年数は22年なので、築20年を超える家はほとんど価値がないとみなされてしまうのです。

とはいえ、築20年以上の家はもう住めないかというと、そうではありません。

適切なメンテナンスを行うことでまだまだ住むことができるます、そのため売れる可能性も十分にあると言えます。

しかし、あきらかに老朽化した家は、ほかの物件と比べて見劣りしてしまうため、1年以上売れないという状態に陥りやすいのが現状です。

【内覧時の印象が悪い】

内覧の希望者は多いのに、なかなか成約につながらないという場合は、家自体の印象が良くないということが考えられます。

特に、今現在住んでいる家を売りに出している場合は、以下のような点をチェックしてみて下さい。

・生活感が溢れ過ぎていないか
・荷物量(多すぎないか)
・タバコの臭いが
・水回りは綺麗な状態か


実際に暮らしていると気づきにくいこともあるかもしれません。

不動産会社の担当者に相談しながら、改善点を指摘してもらうのもおすすめです。
【不動産会社が販売活動に力を入れていない】

1年以上家が売れない原因が、不動産会社にあるケースもあります。

不動産会社が積極的な販売活動をしていなかったり、そもそも中古一戸建ての販売を得意としていないという可能性もあります。

不動産会社の販売活動の状況についてはしっかりチェックし、問題がある場合は別の不動産会社に相談することも検討しましょう。
【価格が高すぎる】

当たり前のことですが、不動産の売り出し価格が相場よりも高すぎる場合は、売却完了までに時間がかかります。

売れないからといってすぐに値下げをする必要はありませんが、適正価格かどうかは不動産会社にも相談することも一つの手です、客観的な視点で判断するようにしましょう。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回紹介した対策のなかでも、どれを優先的にやるべきかなど、今一度不動産会社と相談しながら売却プランを見直してみるのも良いですね。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産の売却をサポートしております。

「できるだけ早く売却をしたい」「不動産を売却したいけど、どうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

館山・南房総 / 不動産売却 雑種地の売却方法!ポイントを解説
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/05 22:05

館山・南房総の土地

【はじめに】

家の土地が宅地ではなく、用途にも該当しない「雑種地」になっている場合があります。
地目が雑種地の場合は売却しにくくなる可能性が高いです。
そのため、雑種地を売却する際は地目を変更することをおすすめします。
ここでは雑種地とはどんな土地なのか、地目の確認、売却方法について解説します。

【雑種地の種類とは?】
雑種地とは地目のひとつです。
土地は不動産登記法によって「宅地・田・畑」など用途別に23種類の地目に設定されています。
雑種地は、他の22種類の地目に該当しない土地のことです。
たとえば、駐車場や資材置き場などに使用する土地は雑種地に該当します。
また、基本的に「農地」などの宅地に該当しない地目の土地には、家を建てることはできません。
しかし、雑種地は家を建築した後に地目を宅地に変更することで家を建築することが可能です。
そのため、雑種地に家を建てた後は忘れずに地目を宅地に変更するようにしましょう。

【雑種地の売却方法】
①地目を確認する
所有している土地の地目を確認する方法は目視や登記記録などで調べる方法があります。
目視とは、実際に現地に行き、該当の土地と隣地の境界や接道状況などで地目を調べる方法です。
しかし、目視では正確な地目がわからないケースも少なくありません。
より正確に地目を調べるためには、登記事項証明書や登記事項要約書などに記載されている登記情報で確認するようにしてください。
また、手元に固定資産税納付通知書がある場合には、「現況地目」を確認することで地目を知ることも可能です。
なお、登記事項証明書は管轄の法務局を訪問するか、オンライン請求で手に入れることができます。

【雑種地を売却する方法】
雑種地であっても売却を検討している土地が市街化区域なら売却することは可能ですが、市街化調整区域の場合は建物を建築して活用することができません。
そのため、事前に市街化区域なのか市街化調整区域なのかを確認するようにしてください。
また、雑種地は宅地よりも評価額が低いため、買い手が見つかりにくい可能性があります。
住宅ローンの審査にとおらない可能性があるなど土地の活用がしにくいためです。
なお、地目変更の手続きは法務局でおこなえます。

【まとめ】
土地は用途によって地目が定められており、そのひとつが雑種地です。
雑種地の売却は可能ですが、雑種地のそのままであれば買い手が見つかりにくくなってしまいます。
そのため、スムーズに売却するためにも、事前に宅地への地目変更など対策をおこないましょう。
館山市・南房総市を中心に不動産売却をご検討中の方は、「株式会社安房リゾート」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
無料訪問査定も受け付けております。
館山市周辺で、「家を早く売りたい」「不動産を売却したいけど、どうしたら良いか分からない」などのお悩みがあればお気軽に安房リゾートまでご相談ください。

館山・南房総 / 不動産購入 不動産売却時における相談窓口はどこ?ケース別に解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/04 09:11

不動産売却の相談窓口について

【はじめに】

不動産売却は頻繁に経験するものではない為、わからないことも多いのではないでしょうか?
不動産を相続したときには手続きの期限があるため、あらかじめ相談窓口を知っておくと良いでしょう。
今回は、相続で不動産売却を検討している方へ向けて、不動産売却の相談窓口や費用について解説いたします。

【不動産売却時の相続についての相談窓口とは?】
相続した不動産を売却するときには、相続人同士でトラブルがあるかどうかで相談窓口が異なります。
トラブルがある場合は「弁護士」です。
不動産は現金と違い簡単に分割ができないため、相続人同士でトラブルになる可能性があります。
不動産は相続人全員と合意がないと売却できないため、弁護士に相談して法律に基づいたアドバイスを受けると良いでしょう。

トラブルがない場合は「司法書士」です。
相続人同士でのトラブルがなく全員が売却に同意している場合は、司法書士が窓口となります。
売却する際には相続人に名義変更をするため、登記申請の専門家である司法書士に相談しましょう。

相続した不動産の価値を知りたい場合は「不動産会社」です。
相続した不動産にどのくらいの価値があるのか知りたい場合は、不動産会社に相談し査定をしてもらいましょう。
不動産会社への相談費用は無料です。

【相続以外の不動産売却に関する相談窓口とは?】
税金に関する相談窓口は「税理士」にしましょう。
不動産売却時には、いろいろな税金がかかります。
売却に応じて支払う譲渡所得税や、印紙税や登録免許税、消費税などが必要です。
税金の計算方法は難しいため、税理士にお任せしましょう。

境界確定や測量に関する相談は「土地家屋調査士」です。
隣接地との境界が分からないままでは、不動産売却はできません。
土地家屋調査士に依頼をして、境界を確定して測量図を作成してもらう必要があります。

登記変更や権利関係に関する相談は「司法書士」です。
不動産売却時には様々な登記申請をおこなう必要があります。
登記や権利関係に関しては、司法書士に相談すると良いでしょう。
不動産売却全般の相談は不動産会社が窓口となるため、不動産売却の検討を始めたら、まず不動産会社へ相談しましょう。

【まとめ】
不動産売却時における相談窓口は、目的によって様々です。
不動産会社では、弁護士や土地家屋調査士・司法書士を紹介してもらえるため、まずは気軽に不動産会社に相談することをおすすめいたします。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「不動産を売却したいけど、どうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

 

館山・南房総 / 不動産購入 不動産売却の現状渡しとは?メリットとデメリットを解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/02 19:55

館山・南房総の不動産

【はじめに】

相続で得た不動産や子どもが独立した後の不動産は経年による劣化や傷も多く、直してから売却すべきか悩みますよね。
そのようなときは現状渡しによる売却も検討してみましょう。
今回は不動産売却における現状渡しについて解説しています。
館山市・南房総市・鴨川市などで経年劣化している不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

【不動産売却の現状渡しとは?】
そもそも現実渡しとは、傷や壊れている状態の不動産を現状のまま売却することです。
現状渡しをすると修繕費を負担する必要がなく余計な初期費用が不要ですが、告知義務といって売主は不動産の不具合についてすべて買主に伝える必要があります。
売主が不具合を知っていたにも関わらず、買主に伝えていないとなると告知義務を果たしていないので、契約不適合責任に問われる恐れがあります。
契約不適合責任とは、不動産が契約内容に合致していない場合に売主が問われる責任で、以前は瑕疵担保責任でしたが、民法の改正により2020年4月以降から契約不適合責任へ名称が変わりました。

【不動産売却で現状渡しするメリット】
リフォームをしたからといって、そのリフォーム費用を売却価格に上乗せできるわけではなく、リフォーム費用を改修することは難しいです。
現状渡しなら初期コストを掛けずに不動産売却できるので、出費のリスクが低いと言えます。
ただし、告知義務を果たせないと契約不適合責任に問われる恐れがありますので、心配な方は不動産会社への相談をしましょう。

もう一つのメリットとして早期売却が挙げられます。
リフォームをすると完了するまで売却できませんが、現状渡しならすぐに売却できます。

【不動産売却で現状渡しするデメリット】
現状渡しのデメリットは契約不適合責任のリスクがあるという点です。
とくに相続で得た不動産などは知らないことも多くある可能性があるため、告知義務が漏れていることが稀にあります。
自信がないようなら不動産会社への買取を検討することをオススメします。
不動産会社への買取りであれば、契約不適合責任に問われることはありませんので不安がある方は買取をオススメします。
とくにシロアリや雨漏りは契約不適合責任で頻繁にトラブルになる項目なので、注意が必要です。
また現状渡しの不動産は劣化しているので不動産の売却価格が低くなったり、通常の不動産より売れにくなったりする点もデメリットです。
とはいえ、先述したようにリフォーム費用を回収するのは難しいので、リフォームするなら不動産会社と相談しておこないましょう。

【まとめ】
現状渡しでの不動産売却はメリットが大きいですが、契約不適合責任などのデメリットもあります。
不動産会社と相談しながら売却方法を検討しましょう。
「株式会社安房リゾート」では、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

弊社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山・南房総 / 不動産売却 不動産を相続時に売却するならタイミングに注意
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/01 19:19

館山・南房総の相続物件


【はじめに】
「不動産相続の手続きは大変なイメージがあるけれど、どうしたらいいのだろう」このような不安は多くあります。
今回は、不動産相続のタイミングについて、相続前・相続後の売却について比べていきます。
不動産の相続について悩んでいる人、特に千葉県館山市、南房総市、に住んでいる人は必見です。

【タイミング】
不動産相続の売却タイミング:相続前
相続前に不動産を売るメリットは、複数人いる相続人の遺産分割がスムーズに進むことでしょう。
不動産を現金化しておくことで、名義人や分割割合に関するトラブルは格段に減ります。
これは、不動産をこのまま持っていても等分しにくいことや、不動産に住む人と住んでいない人の差に対する現金補充が必要になることが多いことから、現金化しておくことが好まれます。
しかし、相続前に売るにもデメリットもあります。
それは、売ったときの利益に対して譲渡所得税がかかる点です。
譲渡所得税とは、不動産を売却したときの利益に対してかかる税金で、通常の不動産売却でもかかります。
この譲渡所得税は最高3,000万円の控除を受けられるため、制度を上手く使うことで譲渡所得税がかからず売れることもあります。
最近では控除を使うことで、譲渡所得税がかからず不動産を売る人が増えている傾向にあります。

不動産相続の売却タイミング:相続後
相続後に不動産を売るメリットは、税金を抑えられる点でしょう。
不動産の価値は同じでも相続後に売却することで、固定資産税で計算された相続税によって金額が低くなるのです。
また期間内に売ることで、相続税を取得費に含めることもできるため、出費をかなり抑えられます。
しかし、相続後に売るにもデメリットはあります。
それは、相続人が複数人いる場合の売却手続きが複雑になる点です。
不動産は金額が大きなことから相続人が複数いる場合があり、この不動産を売ろうとすると相続人全員の同意が必要になります。
相続人全員からの同意と聞くと一見簡単なことのように感じるかもしれませんが、1人でも反対意見の人がいることで売却はできなくなり、トラブルに発展することはかなり多くあります。

【まとめ】
不動産相続の売却タイミングについて解説しました。
どのタイミングで売却してもメリットとデメリットどちらもあるため、自分や家族、親族はどうしたいかを考え、相談すると良いでしょう。
相続時はトラブルが起きることが多いため、どうするのか事前に共有して、トラブルを防ぐのも1つの方法です。

弊社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

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